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[元少年A手記]日本でも「サムの息子法」制定の声高まる はてなブックマーク - [元少年A手記]日本でも「サムの息子法」制定の声高まる

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 神戸連続児童殺傷事件の犯人である元少年Aが手記『絶歌』(太田出版)を発売した ことで、今問題視されているのが、犯罪者が自らの罪を商業的に利用していることだ。
 現在の日本の法律では、多額の印税収入を元少年Aが得ることになる。版元は印税について、こう答えている。
「通常の出版物なので今後、著者である彼に印税は支払う。それをどうするかは本人次第で、当社が口を出すことではない。だが、遺族のかたに経済的にも一生責任を負っていきたいと本人が思っていることは確かだ」
 世界に目を向けると、犯罪の商業利用を規制する法律がある。米国では1970年代以 降、凶悪犯が自らの事件の内幕を出版したり、映画化の権利を売るなどして多額の利益 を得るケースが相次いだ。
 有名なのが、ニューヨークで若い女性やカップル計6人を射殺、すべての現場に「サムの息子」という署名を残した猟奇的殺人犯・デビッド・バーコウィッツの独占手記を手にするため、多くの出版社が巨額の報酬を持ちかけた騒動である。
 そのため、1977年にニューヨーク州は、犯罪者が自らの事件の暴露から得られる利 益は、被害者の救済基金に納めなければならないとする「サムの息子法」を制定した。
その後、米国内約40州で同様の法律が作られている。
 オーストラリアでも「差し押さえ法」と呼ばれる同様の法律が定められおり、英国では冷戦時代にソ連のスパイだった元英秘密情報部員が出版した自叙伝に対する印税支払いを求める裁判が起こり、裁判所は「犯罪行為から犯罪者が収入を得ることはできない」という判決を出したこともある。
 元少年Aの手記出版を機に、日本でも「サムの息子法」制定を議論する声も高まりそうだ。[2015.06.18]
via http://www.news-postseven.com/archives/20150618_330398.html

・サムの息子法:Wikipedia

◆『絶歌』の出版について
 2015年6月11日、太田出版は『絶歌』を出版しました。
 この本は1997年に神戸で起きた通称神戸連続児童殺傷事件の加害者である元少年Aが事件にいたる経緯、犯行後の社会復帰にいたる過程を自ら綴ったものです。
 なぜ遺族の了解を取らずに出版したのか、遺族の気持ちをどう考えているのか、なぜあのような猟奇的殺人者の本を出すのかなど、出版後、多くの批判をいただいています。
 本書は、決して本人の弁解の書ではありません。いわんや猟奇殺人を再現したり、忌まわしい事件への興味をかき立てることを目的にしたものではありません。
 本書は、加害者本人の手で本人の内面を抉り出し、この犯罪が起きた原因について本人自身の言葉で描いたものです。
 深刻な少年犯罪が繰り返される中、なぜそのようなことが起きたのかをそれぞれの事件の加害者自身が語ることはほとんどありません。一つには機会があってもそれを表現するだけの力を持つ者がいないということがあります。加害者の心の闇は謎のままです。
 神戸連続児童殺傷事件はその猟奇性ゆえ、また加害者が14歳の少年であったことなどから社会に衝撃を与え、人々の脳裏に深く刻み込まれる事件となりました。「少年A」というそもそもは匿名を表す表記が、多くの人にとってそのまま神戸連続児童殺傷事件の記憶に結びつくという特異なそして少年犯罪の代表的な事件です。少年犯罪が起こるたびに神戸の事件は言及され分析されてきました。
 本書に書かれた事件にいたる彼の記述を読むと、そこには大人の犯罪とは明らかに異なる、少年期特有の、性的衝動、心の揺れなどがあったことがわかります。そしてそれだけの内面的な乱れを抱えながらも、事件が起きるまで彼はどこにでもいる普通の少年でした。彼が抱えていた衝動は、彼だけのものではなく、むしろ少年期に普遍的なものだと思います。彼は紙一重の選択をことごとく誤り、前例のない猟奇的殺人者となってしまいました。彼の起こした事件は前例のない残虐な猟奇的事件でしたが、それがいかに突出したものであろうと、その根底には社会が抱える共通する問題点が潜んでいるはずです。社会は、彼のような犯罪を起こさないため、起こさせないため、そこで何があったのか、たとえそれが醜悪なものであったとしても見つめ考える必要があると思います。
 本書の後半は主に、彼の更生、社会復帰にいたる関係者の協力、本人の心境の変化が赤裸々に描かれています。何をもって更生が成ったかを判断するのは難しいことですが、彼は国のシステムの中で更生したとされ社会に復帰しました。
 彼が類例のない猟奇的犯罪を犯しながら、比較的早い時期に社会復帰を果たしたのは、少年法が存在したからです。法により生きることになり、社会復帰を果たした彼は、社会が少年犯罪を考えるために自らの体験を社会に提出する義務もあると思います。
 彼の手記には今にいたるも彼自身が抱える幼さや考えの甘さもあります。しかしそれをも含めて、加害者の考えをさらけ出すことには深刻な少年犯罪を考える上で大きな社会的意味があると考え、最終的に出版に踏み切りました。
 本書の出版がご遺族の方々にとって突然のことであったため、あの事件をようやく忘れようとしているご遺族の心を乱すものであるとしてご批判を受けています。そのことは重く受け止めています。
 私たちは、出版を検討するにあたり、その点を意識しなかったことはありませんでした。本書がその内容よりも、出版それ自体の反響として大きくマスコミに取り上げられるであろうことや、それによって平穏へと向かいつつあるご遺族のお気持ちを再び乱す結果となる可能性を意識しました。
 それを意識しつつも、なお出版を断念しえず、検討を重ねました。
 出版は出版する者自身がその責任において決定すべきものだと考えます。出版の可否を自らの判断以外に委ねるということはむしろ出版者としての責任回避、責任転嫁につながります。
 出版後、ご批判の声が多数届いています。同時に「少年Aのその後が気になっていたので知ることができてよかった」「自分の息子が将来加害者の側になるのではないかと心配している。少年Aの心の動きを知ることができて参考になった」等のご意見も多数いただいています。
 私たちは、出版を継続し、本書の内容が多くの方に読まれることにより、少年犯罪発生の背景を理解することに役立つと確信しております。
 ご遺族にも出版の意義をご理解いただけるよう努力していくつもりです。 株式会社太田出版 代表取締役社長 岡 聡[2015.06.17]
via http://www.ohtabooks.com/press/2015/06/17104800.html

・『絶歌』神戸市連続児童殺傷事件・加害者の手記騒動~改めて犯罪被害者のケアを考える
 http://healthpress.jp/2015/06/post-1823.html

・酒鬼薔薇事件、元少年Aの出版 サムの息子法の過去と現在を考える
 http://wedge.ismedia.jp/articles/-/5153




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「もらい事故」でも賠償責任負う訳 無過失証明できなければ責任あり はてなブックマーク - 「もらい事故」でも賠償責任負う訳 無過失証明できなければ責任あり

車同士が衝突し、センターラインをはみ出した側の助手席の男性が死亡した事故について、直進してきた対向車側にも責任があるとして、遺族が対向車側を相手に損害賠償を求めた訴訟の判決言い渡しが13日、福井地裁であった。原島麻由裁判官は「対向車側に過失がないともあるとも認められない」とした上で、無過失が証明されなければ賠償責任があると定める自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき「賠償する義務を負う」と認定。対向車側に4000万円余りの損害賠償を命じた。
 遺族側の弁護士によると、同様の事故で直進対向車の責任を認めたのは全国で初めてという。
 死亡した男性は自身が所有する車の助手席に乗り、他人に運転させていた。車の任意保険は、家族以外の運転者を補償しない契約だったため、遺族への損害賠償がされない状態だった。対向車側は一方的に衝突された事故で、責任はないと主張していた。
 自賠法は、運転者が自動車の運行によって他人の生命、身体を害したときは、損害賠償するよう定めているが、責任がない場合を「注意を怠らなかったこと、第三者の故意、過失、自動車の欠陥があったことを証明したとき」と規定。判決では、対向車側が無過失と証明できなかったことから賠償責任を認めた。
 判決によると事故は2012年4月、あわら市の国道8号で発生。死亡した男性が所有する車を運転していた大学生が、居眠りで運転操作を誤り、センターラインを越え対向車に衝突した。
 判決では「対向車の運転手が、どの時点でセンターラインを越えた車を発見できたか認定できず、過失があったと認められない」とした一方、「仮に早い段階で相手の車の動向を発見していれば、クラクションを鳴らすなどでき、前方不注視の過失がなかったはいえない」と、過失が全くないとの証明ができないとした。[2015.04.17]
via http://www.fukuishimbun.co.jp/modules/news0/index_other.php?page=article&storyid=69100&storytopic=164

車同士が衝突し、センターラインをはみ出した側の助手席の男性が死亡した事故について、直進してきた対向車側にも責任があるとして、遺族が対向車側を相手に損害賠償を求めた訴訟の判決言い渡しが13日、福井地裁であった。原島麻由裁判官は「対向車側に過失がないともあるとも認められない」とした上で、無過失が証明されなければ賠償責任があると定める自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき「賠償する義務を負う」と認定。対向車側に4千万円余りの損害賠償を命じた。
 一般的な感覚では責任の配分が一方的となりそうな事故。はみ出した車は家族以外が運転していたため任意保険が使えず、この車に乗り死亡した男性の遺族補償が困難視されたケースだった。判決は遺族を救済する形となった。
 原告側の代理人を務めた宮本健治弁護士によると、自賠法では「人身事故が起これば、自動車同士なら互いに共同不法行為となる。少しでも過失があるとなれば賠償責任が生じる」という。一見、「もらい事故」という形でも、無過失の証明ができなければ責任があるというわけだ。
 一般的に責任の配分が「10対0」といわれる事故もあるが、「10」ならすべての責任を負うというイメージだった。“常識”を覆す判決といえる。
 自分に過失がなくても、相手が任意保険に加入しておらず、十分な補償がしてもらえない場合がある。今回の判決のほか、他者運転危険担保特約や人身傷害保険など、さまざまなケースを救済できる仕組みがあることを知らない人も多いという。宮本弁護士は「なんとかなる場合が大変多い。諦めず検討してほしい」と話していた。[2015.04.19]
via http://www.fukuishimbun.co.jp/localnews/society/69174.html

・「もらい事故」でも賠償責任?交通事故で過失0の被害者が知っておきたいこと
 http://matome.naver.jp/odai/2142940491387482101

・もらい事故でも賠償責任で保険料値上げが必要になる (by国沢光宏 | 自動車評論家)
http://bylines.news.yahoo.co.jp/kunisawamitsuhiro/20150419-00044952/

・福井地裁の交通事故判決をめぐる誤解と解説
 https://note.mu/sho_ya/n/nd19bccdfa1ed
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「巫」名前に使用可能に 法務省が戸籍法規則改正へ はてなブックマーク - 「巫」名前に使用可能に 法務省が戸籍法規則改正へ

 法務省が子どもの名に使える漢字と認めていなかった「巫女」の「巫」の字を使えるようにするため、近く戸籍法施行規則を改正して人名用漢字に追加することが26日、同省への取材で分かった。生まれた子の名前に「巫」を使った出生届を受理されなかった両親が不服を申し立てた家事審判で勝訴したためで、司法判断による改正は2009年の「穹」「祷」以来になる。
 戸籍法は「子の名前には常用平易な文字を用いなければならない」と規定し、(1)常用漢字(2)法務省が規則で定めた人名用漢字(3)平仮名、片仮名以外は子どもの名に使えない。[2014.11.26]
via http://www.47news.jp/CN/201411/CN2014112601001234.html

◆法務省:子の名に使える漢字 : http://www.moj.go.jp/MINJI/minji86.html
◆人名用漢字 : Wikipedia

◇夫婦の闘い1年余、子の命名に道 「天巫ちゃんよかった!」
 http://www.47news.jp/CN/201412/CN2014121101001427.html

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ベネチア、キャスター付きスーツケースの使用禁止へ -騒音防止と路面保護- はてなブックマーク - ベネチア、キャスター付きスーツケースの使用禁止へ -騒音防止と路面保護-

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イタリア北部のベネチア市当局は22日までに、キャスター付きのスーツケースの使用を来年5月から禁止する方針を固めた。違反者には最大で500ユーロ(約7万3000円)の罰金を科す予定。
キャスターによる騒音解消と歴史的な路地の石畳製路面などへの損傷防止を狙った措置。罰金を避けるには空気注入式など無音のキャスターを使うしかないが、観光客には悩みのたねになりそうだ。地元紙ガゼッティーノによると、この新たな方針はベネチアの建造物条例に組み込まれる見通しとなっている。
ベネチアを訪れる観光客らは毎年約2200万人。市内では車の乗り入れは禁止されているため観光客らはスーツケースを引きずるなどして宿泊先へ向かっていた。地元住民は自宅の窓近くで鳴り響くキャスターの音がうるさく、睡眠の邪魔になるなどの不満を長年募らせていた。
イタリア地元紙メッサジェロによると、スーツケース車輪音の禁止はベネチア市の行政委員の発案。市当局者はスーツケースのキャスターの音や運送業者が用いる台車の騒音は深刻な不快感をもたらすと指摘していたという。
同委員はスーツケースなどの製造メーカーがベネチア向けの新製品開発に乗り出す契機にもなり得ると期待している。
via http://www.cnn.co.jp/travel/35056934.html

https://www.yahoo.com/travel/venice-wheel-bag-ban-103212048047.html
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| 世界 | 18:39 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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オンライン書店の送料無料を禁止して街の本屋を守る通称「反Amazon法」ついに可決 はてなブックマーク - オンライン書店の送料無料を禁止して街の本屋を守る通称「反Amazon法」ついに可決

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1981年にフランス文科相が個人運営の小さな街の本屋さんを守るため、「書籍は定価で販売すること」という「ラング法」 を定めたわけですが、例外的に5%までの値引きはOKとなっていました。その結果、オンライン書店も同様に5%の値引きを実行、さらにAmazonなどは 「送料無料」も加えることでその勢力を拡大していたわけですが、「このままだと個人書店がつぶれてしまう、これは不正競争だ」ということで、なんとオンラ イン書店が無料で本を配送することを禁じる法案が可決されてしまいました。
この法案はAmazonだけを禁止しているわけではなく、オンライン書店すべてをターゲットとしており、今回の可決によって上院と下院の双方でゴーサインが出た形となり、あとは大統領が署名すれば本当に成立することになります。
via http://gigazine.net/news/20140627-anti-amazon-law/

◇アマゾン、仏で書籍の「1円配送」開始 無料化禁止法に対抗

 米インターネット小売り大手アマゾン・ドットコム(Amazon.com)が、フランス国内での無料配送を禁止する法案を同国議会が可決したことへの対抗策として、1ユーロセント(約1.4円)での書籍配送を開始することを決めた。
 仏議会は先月、小規模の書店の保護を目的として、アマゾンなどのネット小売り大手による書籍の無料配送を禁止し、現行法の下で許されている最大幅である5%の値引きを認める法案を可決。新法は今月8日に発効した。
 アマゾンの利用者らには現在、1セントでの配送サービスが提供されている。仏アマゾンの「よくある質問」ページには、新法が発効して以降、「残念ながら書籍の無料配送ができなくなりました」とした上で、「よって私たちは、皆様の注文する書籍の最低価格を系統的に保証するため、アマゾンが発送する書籍を含む注文1件につき、1セントの配送料を設定しました」と説明されている。 [2014.07.11]
via http://www.afpbb.com/articles/-/3020276



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